宅建試験
(1)宅建試験とは (2)受験手続き(令和2年度) (3)概要 (4)試験の実施状況(令和元年10月20日実施) (1)宅建試験とは 宅建業法に基づき、宅建業を営もうとする者は国土交通大臣か都道府県知事の免許を受けなければなりません。そのためには専任の宅地建物取引士を置く必要があります。 この宅地建物取引士(以下、宅建士)になるためには、まずは法で定める資格試験に合格しなければなりません。その上で受験地の都道府県知事の資格登録を受け、更に宅建士証の交付を受けなければなりません。 (2)受験手続き(令和2年度) 試験案内の配布 7月1日(水)~ 受験申し込み インターネット7月1日(水)~15日…