区分所有法7条(先取特権)☆マン管 R1問3
以前の記事ですが、まだ完全に覚えてないので備忘録として再度アップします。条文をしっかり読み込むことが大事だと感じています。(先取特権)第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権
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2022年02月 (1件〜50件)