遺言書の保管などに関し
【法務局における遺言書の保管等に関する法律】が令和2年7月10日施行されています実務上でも相談がチラホラありますこの制度を利用するには予備知識が必要と考えられます(簡単な手続きで利用できるということではないように自身には思えます)本日の法律系国家試験関連オリジナル問題です以下の法文の〇〇〇〇部分に、誤り(文言の過剰又は不足を含む)は何個あるかを答えなさい。《条文中省略させていただいている部分もあります》平成三十年法律第七十三号法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管所)第二条遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。2前項の指定は、告示してしなければならない。(遺言書保管官)第三条遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事...遺言書の保管などに関し