特許法32条 「遺伝子操作により得られたヒト自体」
特許法32条は、実務上は殆ど接することのない拒絶理由と思います。 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生(公序良俗等)を害する発明に特許を与えると、公序良俗等を効果的に害することになります。特許法32条は、このような発明は特許しないことにして、日本の公序良俗が損なわれるのを防止することとしています。 審査基準によると、公序良俗に反するとされる例は以下の通りです。 a 不特許事由に該当する発明の例 例1:遺伝子操作により得られたヒト自体 例2:専ら人を残虐に殺戮することのみに使用する方法 b 不特許事由に該当しない発明の例 例1:毒薬 例2:爆薬 例3:副作用のある抗がん剤