【IP ePlat】令和6年4月コンテンツリリース 国際知財司法シンポジウム2023
INPITのIP ePlatで、令和6年4月コンテンツリリースとして国際知財司法シンポジウム2023がリリースされました。 日本、インド、大韓民国、シンガポー…
3月に敦賀まで開通した北陸新幹線を使って、福井へ行ってきました。終点の敦賀と迷いましたが、見どころの多い福井市を選択。 金曜日の夕方新幹線に乗り、土曜日の夜戻…
先日、「特許出願をすべきだが、出願審査請求はするべきではない」という結論は考えにくい、との話に接しました。 特許出願をして、出願審査請求をしないのは矛盾しているらしいです。 細かな経緯までは確認しませんでしたが、 「特許出願をすべきだが、出願審査請求はするべきではない」という結論はありうると思います。 典型的な例が、いわゆる「防衛出願」です。 ご存じの方も多いと思いますが、防衛出願というのは、自社等が特許権を取得できなくても構わないが、他社(他者)に特許権を取得させないために行われる出願です。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業
「後発で“勝つ”ための研究・知財戦略と経営層への説明・説得の仕方」
技術情報協会の大型本です。 後発だからできる市場総取りの新戦略を開示し、経営層も思わず頷く、参入計画、戦略の立て方、勝ち筋の見出し方を教えるとのことです。 し…
令和6年5月1日より、経済安全保障推進法に基づいて、特許出願非公開制度が始まります。 この影響で、アクセスコードが発行されなくなり、特許出願の受領書にアクセスコードが記載されなくなるようです。 ※最長3か月間、アクセスコードが発行されないようです。 3-2. 優先権証明書やアクセスコードの発行方法に変更はありますか。 経済安全保障推進法第78条に定める外国出願の禁止の規定との関係上、全ての特許出願について、特許庁における第一次審査に要する最長3か月の間は優先権証明書や認証付き証明、アクセスコードは発行されません。対象となる特許出願が保全審査へ送付されない限り、第一次審査が終了
民事訴訟における請求の認諾とは、被告が、原告の請求が正しいことを認めて、訴訟を終わらせることです(民訴266条、267条)。 請求の認諾は、原告の主張を認める点で、自白や権利自白と共通します。 しかし、請求の認諾は原告の請求そのもの(訴訟物)を認める点で、原告が主張する事実を認める自白や原告が主張する権利や法律関係を認める権利自白と異なります。 請求の認諾は、口頭弁論、弁論準備手続または和解の期日において口頭で行う必要がありますが(民訴266条1項)、これらの期日に欠席した場合でも、認諾する旨の書面が提出されていれば、認諾をする旨の陳述がなされたとみなすことができます(民訴2
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